交通・法律 軽二輪 読み:けいにりん 排気量125cc超250cc以下のバイク(電動バイクの場合、定格出力1.00kW超)。道路運送車両法における車両区分でに呼称となる。道路交通法では50cc超400cc以下のバイクを「普通自動二輪車」と呼ぶのでややこしい。届出は、各都道府県の軽自動車協会となり、ナンバープレートと「軽自動車届出済証」が交付される。原付一種&二種と同様、車検は不要だが、新車届出時のみ自動車重量税を払う。運転するには、「普通自動二輪車免許」が必要。四輪の普通免許所持者の場合、学科教習1時限&技能教習17時限を受講し、卒業検定に合格しなければならない。 ・免許