交通・法律 自賠責保険 読み:じばいせきほけん 公道を走るすべの車両に加入が義務付けられている保険で、正式名称は「自動車損害賠償責任保険」。通称「強制保険」とも呼ばれる。「被害者の救済」を目的としており、事故を起こして相手にケガや死亡させるといった人身事故のみを補償する。補償限度額は、死亡3000万円、ケガ120万円、後遺障害75万~4000万円。損害保険会社が扱う自賠責保険のほか、全労済やJA共済などの共済組合が取り扱う「自賠責共済」があるが、基本的に内容は同じ。未加入の場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となり、違反点数は6点。証明書不携帯は30万円以下の罰金、と重い罰則が科されるのでご注意を。