交通・法律 二段階右折 読み:にだんかいうせつ 原付一種に定められている右折の方法。信号付きで二段階右折の標識がある道路と、走行している道路が片側三車線以上かつ二段階右折禁止の標識がない交差点において、二段階右折をしなければならない。全ての交差点で必ず二段階右折する必要はない。やり方は、交差点手前から右ウインカーを出しながら、交差する道路を横断した所で右に向きを変える。